今回は有限会社と株式会社の違いを簡単にわかりやすく解説します。
あのさ、有限会社と株式会社ってあるやん?
この違いってなんなんだろうなと思って。株式はなんとなくわかるんだけど。
会社に入ってるのによく分からないんだよな。かと言って今更聞いたらバカにされそうで・・・
では私が、その疑問にお答えしましょう
有限会社とは?今さら聞くのは恥ずかしい!
ビジネス用語として知っておきたいものに、『株式』と『有限』というものがあります。が、これらの違いがどのようなものか、皆さんは疑問に思ったことはないでしょうか?
ざっくり一言で言ってしまえば、『スポンサーに会社の重要な意思決定権がある』か『身内で何でも決められる』かです。
なお2006年の法施行を機に、現在では有限会社は存在しなくなりました。代わりに『特例有限会社』と呼ばれるようになっています。
法施行前の株式と有限はこんなにも違った!
まずは資本金のお話です。法改定以前は、株式会社では1000万円以上の額が最低資本金として必要でした。それに対して、有限会社では300万円。随分と大きく差が出ています。
次に社員数。株式会社では制限はありませんが、有限では50名以下の制限を受けます。
また社内の取締役の数は株式会社では3名なのに対して有限では1名で済みました。
その取締役の任期ですが、株式会社では2年に対して有限会社の方は無しとされていました。
そして有限会社では役員会の設置も不要な上、決算の報告義務も存在しません。
その代わり社員数は50人以下という制限を受けるので、開業が比較的容易なのに対して会社の規模を大きくしにくいというデメリットがありました。
このくらいの規模だと個人経営や家族経営に向いていることから、『身内で何でも決められる』と表現しました。身内での話し合いですから、跡目争いなどで波風も立つことはほとんどないでしょう。
これに対して株式会社では、定期的に『株主総会』を開いて会計監査の結果や決算報告を株主に対して説明する義務があります。
この株主にこそ、役員の決定など会社の重要な決定権がある。だから『スポンサーに会社の重要な意思決定権がある』と表現しました。スポンサーである株主の決定には、まず逆らえません。
だってそんなことしたら株主たちがお怒りになって「付き合ってられるか!もう勝手にしやがれ!」みたいな感じで降りちゃうかもしれませんからね。
そうなれば資金が入ってこないので、経営を続けられなくなってしまいます。
その代わり株式会社は社員数に制限がなく、容易に事業拡大して会社を成長させやすいというメリットがありました。
しかし、それらの前提条件も2006年の会社法が施行されたのをきっかけとして大きく状況が動くことになってしまいます。
会社法の施行によって変わったこととは何なのか?
では法施行を機に何が変わったのかといえば、これは特に2つ。大きく変わったものがあります。
まず、会社設立のための最低資本金。これが両者とも必要なくなりました。事実上の撤廃です。
何と最低でも1円、会社の形態によっては0円で会社を設立できてしまう時代になったのです!すごいことですねぇ。
会社の設立時に必要な役員の数も、これまで株式では取締役が3名以上必要だったところ・・・取締役会を設置しないのであれば、何と両者とも「どれだけ大きかろうが1人いればいいよ!」という風になってしまいました。
こんなの法施行前に会社を設立した人たちはこぞって怒り心頭でしょうね。
「あの頃の自分の苦労は何だったんだ!」とw
では今までの有限会社がどうなったのかといえば、これが最初に伝えた『特例有限会社』というものになります。
これは法施行後においてもこれまで通りの有限会社のメリットといえる部分を残したものになります。つまり、株式会社のような決算報告の義務などがないのです。
そのためこのままの事業規模で良いと思う経営者がこちらへ移行しています。
ちなみにこの移行に際して何か特別な手続きが必要ということはなく、存続する期間の制限も特に設けられてもいません。
ですからもしも今後、会社規模の拡大を考えるのならば株式会社へ移行することをお勧めします。
今回の話で私が思ったこと
株式と有限の違いについてお話しさせていただきました。
実は私自身もつい最近まで、この2つの違いが理解できてはいませんでした。
しかも法施行なんてものまでされていたとは・・・。
ここまで大きく変えたのということは、背景に国内や海外との政治的な何かも理由として関わっていそうに思いえてきます。
決して陰謀論者とかではないですがw
それではまた次回、お会いしましょう!
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